申請・届出提出
届出のタイミングとして、開業することが正式に決まった時点で保健所に出向き、
開業の意思を表明しましょう。
そこで必要書類を頂き、書類が整った時点で再度、保健所担当者にチェックしてもらい
アドバイスを受けます。
社会保険取り扱いの申請書類も事前に社会保険事務所に出向き、
手続きのタイミングを相談しておくとよいでしょう。
各機関へはドクター本人が直接出向き、担当者と面談して信頼関係を築くことで、
トラブルを未然に防ぐことができスムーズに開業へと進めることができます。
書類などの書き方の説明をしてくれるので、事前に最寄の機関に確認することをお勧めします。
これらの手続き期間中は勤務医を続けて多忙であることでしょうが、
安易に第三者に手続きを依頼するのは禁物です。
トラブルになりやすいし、申請相手に与える印象も悪い。
どうしても行けない場合は、配偶者に代理して頂くか、身内の人に任せるのが無難でしょう。
●「医療法に基づく診療所開設届・開設許可申請書」 ⇒ 所轄の保健所
医院が所轄の保健所に、医療業務開設日から10日以内に
提出することが義務付けられている書類です。
これによって医院は法律的に存在を認められますが、開設後に手続きを行った場合、
患者はすべて自費負担で医療費を支払わなければならない。
つまり、患者様を受け入れる実際の開業日の一ヶ月前には
保健所へ開設届けを提出して社会保険事務所の審査を待つという手順を踏まなければなりません。
よって実際には社会保険事務局への保険取扱いの医療機関の指定許可を得てから
初めて患者様を受け入れるといった形が一般的です。
主な添付書類(※)
・開設者の医師免許証のコピー
・開設者の履歴書
・診療所平面図 新規開業での申請・届出
・敷地平面図
・付近略図
・土地及び建物の登記簿謄本(ビル診の場合は賃貸借契約書など)
・看護婦や薬剤師を雇う場合はその免許書の写し
(※:各都道府県ごとに異なる場合があるので事前に確認しておきましょう)
●「X線装置備付届」 ⇒ 所轄の保健所
X線装置を設置した場合、10日以内に所轄保健所に提出。
X線装置の搬入日、設置工程、X線漏洩測定日及び保健所の検査日等が
開院までのスケジュールポイントになります。
建設工事の工程を調整の上、一般撮影装置の搬入日を決定してください。
X線室の漏洩線量測定報告書を添付 … X線業者が作成。
また、放射線防護の基準値についても事前に保健所に確認をしておきましょう。
X線装置備付関係書類は保険所経由で都道府県知事に提出となります。
主な添付書類(※)
・X線装置備付届
・X線診療室の防護図面(平面図・立面尺図縮尺1:50)隣接室、上階・下階の室名及び周辺の状況を記載
・遮蔽計算書
遮蔽計算書
都道府県によっては、X線装置備付届に遮蔽計算書の添付を義務付ける等、
独自の指導をしている地域もありますので所轄の保健所にお問合せください。
●「保険医療機関指定申請書」 ⇒ 社会保険事務所保険課
保健所へ診療所開設届け出を提出した後、健康保険事務所へ行き提出します。
指定の認定には都道府県単位で審査あり。
閉め切り直後に提出すると場合によって一ヶ月以上許可が下りない場合があるので注意。
主な添付書類(※)
・診療所開設届けの副本または、受理証明書
・開設者の履歴書
・保険医登録票のコピー
・敷地平面図
・付近略図
・土地及び建物の登記簿謄本(ビル診の場合は賃貸借契約書など)
(※:各都道府県ごとに異なる場合があるので事前に確認しておきましょう)
●「生活保護法による医療機関指定申請書」 ⇒ 都道府県 福祉事務所
生活保護法による指定の医療機関になる場合の申請。
主な添付書類(※)
・生活保護法による医療機関指定申請書
・医療機関調査報告書
●「労働保険指定医療機関指定申請書」 ⇒ 所轄の労働基準局
労働者災害補償保険法による指定の保険医療機関になる場合の申請。
主な添付書類(※)
・医師免許証のコピー
・開設者の履歴書
・診療所開設届のコピー
・診療所内配置図
●所得税の青色申告承認申請書 ⇒ 税務署
青色申告を選択する場合には、開業後二ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
●個人事業の開廃業等届出書 ⇒ 都道府県税務署
開業後二ヶ月以内に都道府県税事務所に提出する必要があります。
●「労働保険 ⇒ 労働基準局
従業員を採用する場合には、労働基準局にて手続きが必要になります。
●「社会保険 ⇒ 社会保険事務所
従業員を5人以上採用する場合には、社会保険事務所にて手続きが必要となります。
●「医師会への加入 ⇒ 地元の医師会ならび都道府県の医師会に入会